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A「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位に
あり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤で
あることが必要です。
経営業務の管理責任者の要件は
許可を受けようとする業種での経営経験→5年以上
許可を受けようとする業種以外での経営経験→6年以上
A 経営業務管理責任者は許可を受けようとする営業体において「常勤」でなければなりません。仮にフロアが同じであっても他の営業体であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。
A 監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。
A 出向社員であっても、常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。
常勤性の確認資料は原則勤務先が特定できる健康保険被保険者証です。
A 必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。
A 本人の実務経験について証明しうる、建設業の許可を現在有する第3者が証明者となります。(当時の取引先など)
その場合には実際には証明がむずかしいことが多いので、他社から専任技術者の要件を備える人を紹介してもらう等方法があります。
A 原則、勤務先が特定できる健康保険被保険者証の写しが必要です。
A 許可の有効期限を経過したときは、更新の許可申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。
A 営業所を新設したときは、その営業所の令第3条の使用人を定めるとともに、専任技術者を置く必要があります。
福岡県知事許可業者の方が県内に営業所を新設する場合は、変更届出書等を提出する必要があります。
A はい。このケースの場合は認められます。過去の経験は非常勤でも可能という取扱いになっています。
ただし、建設業許可の申請の際は、常勤であることが要件となっておりますので、ご注意下さい。
A 個人事業主から法人化する場合には、建設業許可は継続できません。
個人の建設業許可の廃業届を提出後、再度、新規で法人の建設業許可申請をする必要があります。近い将来法人化する予定があるのであれば最初から法人として許可を取得した方が、費用と手間が省略できます。
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