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スムーズに事業に専念できるよう建設業許可申請の初回無料相談から丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
許可を必要とする者は、次のように定義されています。
建設業を営もうとする方で、法令で定められた軽微な工事のみを請け負う場合を除いては、29業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる軽微な工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
・建築工事一式→工事一件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の工事→工事一件の請負額が500万円未満の工事※消費税込
1 経営業務の管理責任者がいること
2 専任の技術者がいること
3 請負契約に関して誠実性を有していること
4 財産的基礎または金銭的信用があること
5 欠格要件に該当していないこと
申請者が法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること。
(1)許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること
(2)許可を受けようとする業種以外の業種に関して、6年以上の経営経験を有すること
(3)許可をうけようとする業種に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること
つまり、法人の役員、個人事業主、支配人のいずれかが
許可を受けようとする業種:5年以上
それ以外の業種:6年以上の経営経験があれば大丈夫ということになります。
(3)を要件として申請する場合は、各都道府県にて取り扱いが異なるため、事前に窓口に相談を要する場合があります。
建設業を行う営業所ごとに、
(1)許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
(2)高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
(3)許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者
※上記3つのいずれかの者が常勤していることが要件となります。
実際に許可申請時には、それらの証明書類も必要となってきます。
(1)の方が専任技術者となるときは非常に分かりやすいですが、
(2)の場合は少し複雑になってきます。
工業系の学校で取得したい建設業に関連する科目(指定学科)を履修して卒業
しているときは、高等学校なら5年以上、高等専門学校(通称:高専)および大学なら3年以上に短縮されます。
学科によっては指定学科として認められない場合などがあり、その業種に関連のある授業を履修しているか等、学校の履修証明も場合によっては必要となってきます。さらに特定建設業許可の場合は、指定7種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)の許可を取得しようとする場合、施工管理技士などの1級資格者又はこれに類する者が必要です。
それ以外の業種に関しては、指導監督的実務経験を有する者が必要となってきます。
請負契約に関して誠実性を有していること(法第7条第3号・第15条第1号)
建設業許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は登記された
支配人が、誠実性という請負契約に関して、不正または不誠実な
行為をする恐れがないことを示さなければなりません。
・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
・暴力団の構成員であること
・暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること
財産定期基礎又は金銭的信用があることは次のいずれかの要件を満たす必要があります。
一般建設業許可の要件
(1)自己資本額が500万円以上であること
(2)500万円以上の資金調達能力があること
(3)許可申請の直前過去5年間、許可を受け継続して建設業を営業した実績があること
特定建設業許可の要件(以下のすべてに該当すること)
(1)欠損の額が資本金の20%を超えないこと
(2)流動比率が75%以上であること
(3)資本金の額が2000万円以上であること
(4)自己資本の額が4000万円以上であること
次にかかげる欠格要件に該当していると、その時点で許可が貰えません。
(1)許可申請書又はその添付書類中、重要な事項について
虚偽の記載があったり重要な事実の記載が欠けているとき
(2)申請者や申請する法人の役員等に以下に該当する者がいる場合
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
暴力団の構成員である者、又は暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者
暴力団員等がその事業活動を支配する者
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