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行政書士やまなみ事務所では、北九州市及び遠賀エリアの自動車販売業者の皆様が
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車や、一度抹消された中古車を再び車検を通して自動車に乗れるようにしたり、輸入した車に対してする手続きです。ナンバーのついていない車にナンバーをつけて公道を走れるようにします。車検場などで検査を受け、合格したら運輸局などで新車登録することで車検証とナンバープレートが交付されます。
新規登録に必要な書類は、
①申請書
②手数料納付書
③完検査終了書(新車)、登録識別情報等通知書(一時抹消証明書(中古車))自動車通関証明書(輸入車)
④自賠責保険証明書
・自動車検査表(持ち込み検査)
・譲渡証明書(所有者が変わった場合)
・自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
自動車の売買や譲渡などによってなどによって所有者が変更になる際に必要になるお手続きです。
移転の原因として、
①売買・譲渡②相続③所有権解除によるものがあります。
車をローンで買うと、所有権はディーラーやローン会社になっている状態です。
車検証上の所有者欄でそれは確認できます。その状態になったままですと、車の売却や譲渡が出来ない状態になっています。
ローンが完済していても、所有権解除の手続きをしなければ所有権はディーラー等のままなので注意が必要でなので、ローンで購入して既に完済している方はおはやめのお手続きをお勧めいたします。
車庫証明書は正式には自動車保管場所証明書と言います。各種書類や図面を作成し、管轄の警察署に提出する必要があります。
自動車購入時や引っ越し時、名義変更の際に必要となってきます。
車庫証明書の有効期間は概ね1か月以内です。あいまいな表現になっているため、正確な期限が知りたい時は、管轄の陸運局に連絡してみましょう。
ンバープレートの変更手続きは「紛失・盗難」の場合と、「汚損・破損」の場合とで手続きが異なります。
「紛失・盗難」はナンバープレートを返納する事ができないため「番号変更」の手続きになります。
「汚損・破損」はナンバープレートを返納することが出来るので、同じ番号での「再交付」という手続きになります。
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