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小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓の取組等を支援します。
小規模事業者等(※1、※2、※3、※4)が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。
(※1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
(※2)「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。
(※3)上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます(詳細は公募要領「2.補助対象者」等をご覧ください。)
(※4)商工会議所・商工会の会員、非会員を問わず、応募可能です。
【申請期間】
通年で受付を行い、約4か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに審査・採択を行われます。
第5回受付締切: 2021年 6月4日(金)
第6回受付締切: 2021年10月1日(金)
第7回受付締切: 2022年2月4日(金)
※郵送の場合:当日消印有効
【申請方法】
郵送や電子申請(政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)があります。
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の法人・個人事業主の方 ・「令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>」または「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」において、受付締切日の前の10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
※令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>と本事業の両方を採択された場合は、いずれか一方しか補助金を受け取ることができません。いずれか一方の廃止申請を行なってください。※共同申請の代表者、参画事業者も含みます。
補助上限額:50万円
※産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた
小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。
※法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主については、補助上限が100万円に引き上がります。
【補助対象経費】
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、 ⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、 ⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
【単独1事業者による申請の場合】
[全事業者 必須書類]
・経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)
・補助事業計画書②(様式3-1)
・事業支援計画書(様式4)
・補助金交付申請書(様式5)*補助金事務局でお預かりし、採択決定後に正式受理されます。
●その他必要書類、電子媒体(CD-R・USBメモリ等)
◇法人(特定非営利活動法人を除く)の場合
・貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
◇個人事業主の場合
・直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決 算書(1~4面))または開業届
※収支内訳書がない場合は、貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し提出します。
◇特定非営利活動法人の場合
・貸借対照表および活動計算書(直近1期分)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
・法人税確定申告書(直近1期分)
【複数事業者による共同申請の場合】
[全事業者 必須書類]
・経営計画書(様式2-2)
・補助事業計画書(様式3-2)
・事業支援計画書(様式4)
・補助金交付申請書(様式5)*補助金事務局でお預かりし、採択決定後に正式受理されます。
●その他必要書類、電子媒体(CD-R・USBメモリ等)
◇法人の場合(特定非営利活動法人を除く。共同事業に参画する事業者ごとに必要)
・貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
◇個人事業主の場合(共同事業に参画する事業者ごとに必要)
・直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面))または開業届
※収支内訳書がない場合は、貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し提出します。
◇特定非営利活動法人の場合(共同事業に参画する特定非営利活動法人ごとに必要)
・貸借対照表および活動計算書(直近1期分)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
・法人税確定申告書(直近1期分)
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