〒806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町3番22ー2F
お気軽にお問合せください
行政書士やまなみ事務所は、司法書士やまなみ事務所等グループ各社と連携し、
北九州の起業家の方の会社設立手続きをサポートします。
設立の手続きはもちろん、融資や補助金に関するご相談もお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
起業にあたり、株式会社を設立したい方
定款を変更したいけど方法がわからないという方など
当事務所は司法書士と行政書士が勤務しているので、設立から定款の作成、公証、設立登記申請など、ワンストップで行うことが出来ます。
その後の建設業許可などもサポートすることができます。
定款変更とは、自社の定款に記載されていることに変更を加えることを言い、その変更した箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請が必要になります。
定款変更するには、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要になります。
会社法において、株主総会議事録の作成は会社の義務であり、取締役会議事録の作成は取締役の義務とされているだけでなく、紛争予防のためにも重要といえます。株主総会の開催後、株主総会議事録を書面又は電磁的方法をもって作成したうえで、当該株主総会の日から10年間はその議事録を本店に備え置き、また、5年間はその写しを支店に備え置かなければなりません。
株主総会議事録には、次の事項を記載する必要があります。
① 株主総会が開催された日時および場所
② 株主総会の議事の経過の要領およびその結果
③ 会社法の規定に基づき述べられた意見または発言の内容の概要
④ 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役または会計監査人の氏名または名称
⑤ 株主総会の議長があるときは、その議長の氏名
⑥ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
〒806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町3番22ー2F
9:00~19:00
土曜・日曜・祝日
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。