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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」と記載しています。)を給付する制度です。
なお、一時支援金の給付要件等の詳細は国の方針により今後、変更になる場合がございます。
<給付対象のポイント>
1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には速やかに提出が必要です。)
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
・中小法人等:上限60万円
・個人事業者等: 上限30万円
●対象期間:1月~3月対象月
対象期間内に2019年又は2020年の同月と比べて緊急事態宣言の影響に
より事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
・事業活動に季節性がある場合(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など通常事業収入を得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により 事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請 する場合は給付対象外です。
・緊急事態宣言とは関係なく売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は 給付対象外です。
・緊急事態宣言とは関係なく単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。
・売上が50%以上減少していても、または、宣言地域に所在する 事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外 です。
・地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金※の支給対象の飲食店は給付対象外です。
(昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。)
※都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金
一時支援金では国への本申請の前に下記の1~3を行う必要があります。
1.一時支援金の内容理解
一時支援金の制度内容(一時支援金事務局ホームページ)を理解し
自社が該当することを確認する。
2.アカウントの申請・登録
一時支援金事務局ホームページから仮登録し、申請IDを取得する。
※仮登録時に入力電話番号も事前確認手続きの際に必要となります。
3.事前確認
行政書士事務所等の登録確認機関で事前確認を受ける。
事前確認は(1)事業実態の有無の確認、(2)一時支援金の制度内容を理解して申請しようとしているかの二つを確認するものです。
申請手続きのサポートを行ったり、給付の審査結果を約束したりするものではありません。
4.オンライン本申請
オンライン申請か、オンライン申請が困難な方は申請サポート会場(※1)のPCでも本申請を出来ます。
※1 申請サポート会場のご利用には事前予約が必要です。
一時支援金事務局ホームページまたは電話から予約が出来ます。
①履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
②収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までのその期間に含む全ての確定申告書類の控え
③2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類
(売上台帳、請求書、領収書など)
④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
(電子通帳画面コピーで代替可能)
⑤代表者または 個人事業者等 本人が自署した宣誓・同意書
⑥2019年~2021年の各年1月~3月における顧客の情報が分かる取引先情報一覧
※上記⑤・⑥の書類は一時支援金ホームページからダウンロード出来ます。(https://ichijishienkin.go.jp/procedure_flow/index.html)
一時支援金の申請手続きで、
お悩みの方は行政書士やまなみ事務所に、ご相談ください。
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