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行政書士やまなみ事務所は、北九州都市圏でNPO法人を設立したいという方をサポートします。行政書士と司法書士が連携しておりますので役所手続き、法務局手続きはお任せください。

こんな方におすすめです

社会起業にあたり、NPO法人設立をしたい方。

面倒な手続きを当事務所の行政書士・司法書士がお手伝いいたします!

定款の変更

  1. 災害救援活動
  2. 地域安全活動
  3. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  4. 国際協力の活動
  5. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  6. 子どもの健全育成を図る活動
  7. 情報化社会の発展を図る活動
  8. 科学技術の振興を図る活動
  9. 経済活動の活性化を図る活動
  10. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  11. 消費者の保護を図る活動
  12. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  13. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人の最大の特徴は、監督官庁の許可がなければそもそも設立すらできません。

設立登記をすれば設立できる株式会社や一般社団法人との大きな違いです。

許可を得るには、ハードルがいくつもあります。

また、設立した後も行政機関の監督下におかれ、情報公開も求められます。

裏を返せば行政機関が監督しているからこそ、信頼度が高い法人ということもできますね。

また、非営利法人ですので『剰余金』『残余財産』の分配はできませんが、有料事業を行い、収益を上げることはできます。ただし、活動にその収益を充てる必要があり、会計処理も監督官庁にチェックされます。

ちなみに、社会的事業を行うことは、他法人でも可能です。

社会的信用と特定非営利活動によって人々の利益に寄与するんだという覚悟が必要と言えるでしょう。

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2021/3/24
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2020/10/15
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