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行政書士やまなみ事務所では、北九州市及び遠賀エリアの産業廃棄物収集運搬業者の皆様がスムーズに事業に
専念できるよう、産業廃棄物収集運搬業許可申請の
初回無料相談から丁寧に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。

産業廃棄物処理業務の種類は

①産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む場合・含まない場合)

②産業廃棄物処分業があります。

①産業廃棄物収集運搬業とは、排出業者から委託を受けた廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬する業務で、積替え保管を含む場合と含まない場合があります。

積替保管を含む場合とは、収集した廃棄物を保管場所で保管し、一定量に達した時にまとめて運搬したり運搬の途中で別の車に積み替えて産業廃棄物施設に運搬する業務です。

積替保管ができると、効率的でよいのですが、申請には一定の基準を満たす必要があります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

廃棄物処理法では、「施設及び申請者の能力はその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるもの」で、欠格条項に該当しないと認めるときでなければ都道府県知事は許可をしてはならない。と定められています。

   上記5つの要件が重要になってきます。

  • 1
    講習会を受講していること
  • 2
    経営盤がしっかりしている
  • 3
    収集運搬に必要な施設(車両・運搬容器)がある
  • 4
    事業計画が適法、適格である
  • 5

    欠格要件に該当していない

  1. 講習会は、日本産業廃棄物処理振興センターのHP(https://www.jwnet.or.jp/workshop/)にて受講予約が可能です。この講習会の受講は義務付けられており、講習会終了後に試験が行われ、合格者には講習会終了証が発行され、許可申請の際にはそれを添付することとされています。
  2. 経営基盤は、判断基準やその証明の為の書類は各自治体で異なっていますが、だいたいは利益の計上ができていることと債務超過でないことが基準となります。これには、許可を申請する時点の、直近3年間の決算書の内容によって審査されることになります。
  3. 必要な施設(車両・運搬容器)は産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が発生にないような運搬車等、運搬容器その他の施設を有している必要があります。

その他、収集運搬業の具体的な計画が必要となってきます。

手続きの流れ

①講習会受講
 2日間の講習で、行政概論、環境概論、環境概論、業務管理、安全衛生管理、収集・運搬の5科目を受講し、最終日に修了試験があります。合格していれば、約三週間後に受講者に修了証が送付されます。終了証が申請書類の中で最も入手に時間がかかります。

②品目決定

 取り扱う品目を決定します。

③申請書の作成

 産業廃棄物収集運搬業では、正本1通、副本1通を作成致します。

④申請の予約

 申請の予約は、混雑していると1か月待ちなどの場合もあり、申請の予約は早めにしておく必要があります。

⑤自治体の審査

 まず、許可基準に適合しているかが審査され、適合していなければこの時点で不許可になります。

適合していれば、次に欠格条項に該当していないかどうかを審査され、該当していれば不許可になります。
審査期間は自治体によって異なりますが、1か月から2か月程度です。

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