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事業再構築補助金とは中小企業向けの補助金として新たに導入される補助金制度になっています。新型コロナウイルスの感染に伴い、新分野展開や業態転換等の取組、事業再編
または、これからの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業に対して、転換に要する費用を補助する補助金です。
※事業再構築とは、(1)「新分野展開」、(2)「事業転換」、(3)「業種転換」、(4)「業態転換」又は(5)「事業再編」の5つを指し、事業再構築補助金に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要です。
※申請後、審査委員が厳正な審査の上、予算の範囲内で事業計画採択されます。
1.売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1 ~3月)の同3か月の合計売上高と比較して30%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
<<事業再構築の各類型に必要となる要件まとめ>>
(※1)製造業の分野で事業再構築を行う場合に限って必要
(※2)製造業以外の分野で事業再構築を行う場合に限って必要
(※3,4)製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限って必要
(経済産業省中小企業庁事業再構築補助金指針の手引き
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf)
補助対象経費の例
【主要経費】
●建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費、リース費
【関連経費】
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
●研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●クラウドサービス費、専門家経費
補助対象外の経費の例
●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
①電子申請のためのアカウントの取得
事業再構築補助金は電子申請にて行います。電子申請システムのことを「jGrants」といいます。経済産業省が運営しており、24時間365日手続きが可能です。この「jGrants」を使うためには専用のアカウントを発行してもらう必要があります。
アカウントには2種類あります。
事業再構築補助金にて使用するのは「gBizIDプライム」です。
申請の流れはこちらのリンク先(https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show)から申請書に記載し、印鑑証明書とともに郵送します。2~3週間すると登録したスマートフォン等にワンタイムパスワードが送られてきますので、本登録を行います。
②事業計画書の策定
事業再構築補助金では事業計画の内容が審査対象となるといわれています。
事業計画に含めるべきポイントの例として下記です。
・現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
・事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
・事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
・実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
まずは上記の内容を箇条書きでも構いませんので書き出しておくと、今後の申請がスムーズになります。
③認定経営革新等支援機関との相談
事業再構築補助金では、認定経営革新等支援機関とともに事業計画を策定することが申請要件となっております。認定経営革新等支援機関とは専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士等が主な認定支援機関として認定されています。
こちらのリンク先(https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea)から認定経営革新等支援機関が検索できます。
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