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     コラム

小規模事業者持続化補助金②(低感染リスク型ビジネス枠)について
       掲載日:令和3年4月28日

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)とは

新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセス の導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

 

【申請期間】

通年で受付を行い、受付回ごとに審査・採択を行われます。
※締切時間はいずれも17時です。

 

●第1回受付締切分

申請受付締切日 :2021年 5月12日(水)

補助事業実施期間 :交付決定日から2022年 2月28日(月)まで

補助事業実績報告書提出期限 :2022年 3月10日(木)

 

●第2回受付締切分

申請受付締切日 :2021年 7月 7日(水)

補助事業実施期間 :交付決定日から2022年 4月30日(土)まで

 補助事業実績報告書提出期限 :2022年5月10日(火)

 

●第3回受付締切分

申請受付締切日 :2021年 9月 8日(水)

補助事業実施期間 :交付決定日から2022年 6月30日(木)まで

補助事業実績報告書提出期限 :2022年7月10日(日)

 

●第4回受付締切分

申請受付締切日 :2021年11月10日(水)

補助事業実施期間 :交付決定日から2022年 8月31日(水)まで

補助事業実績報告書提出期限 :2022年9月10日(土)

 

●第5回受付締切分

申請受付締切日 :2022年 1月12日(水)

補助事業実施期間 :交付決定日から2022年10月31日(月)まで

補助事業実績報告書提出期限 :2022年11月10日(木)

 

●第6回受付締切分

申請受付締切日 :2022年 3月 9日(水)

補助事業実施期間 :交付決定日から2022年12月31日(土)まで

補助事業実績報告書提出期限 :2023年1月10日(火)
 

【申請方法】

電子申請のみの申請となります。
政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)

 
主要な申請要件

【補助対象となりうる者】
・会社及び会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)

【補助対象にならない者】
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても 開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外 )
・任意団体

 

【申請要件】
(1)小規模事業者であること
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと  ※上記該当有無の確認のため、納税証明書等の提出を求めることがあります。

(4)下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者
②「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」


(5)本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」(上記(4)①を除く) において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げ又は廃止を行わなければ 補助金の交付を受けることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます)。

(6)申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと

(7)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」(補助金事務局のホームページに掲載の参考資料参照)の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業 完了後も該当しないことを誓約すること

給付額

補助額上限:100万円
補助率:3/4
※補助対象経費のうち1/4を上限として感染防⽌対策を⽀援

 

【補助対象経費】

下記のⅠ~Ⅴの条件をすべて満たす①~⑫の経費となります。

 

Ⅰ.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(⑫を除く)

Ⅱ.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

Ⅲ.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費

Ⅳ.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

Ⅴ.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること

 

①機械装置等費

対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

〇単価100万円(税込み)を超える場合は、複数(2社以上)の見積が必要です。

・実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。

 

○中古品の購入が補助対象経費として認められる条件は、次のとおりです。

・中古品購入の際には、購入金額に関わらず、価格の妥当性を示すため、複数(2社以上)の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品についての複数者から見積(見積書、価格表等)が必要です。

・購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取り組みへの使用ができなかった場合には、補助金の対象にできませんのでご注意ください。

 

【対象とならない経費例】

・既存事業の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用

・車両運搬具(ただし、移動販売車両・宅配用車両・キッチンカーについて、上記Ⅰ.~Ⅴ.の要件を満たすものについては補助対象経費として認められることがあります)

・目的外使用になり得る汎用性が高いもの(例:パソコン、タブレットPC及び周辺機器)。

・オンライン会議用サービスの利用に係る費用

 

②広報費

補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等の取り組みを広報するために要する経費

※1 補助事業と関係のない製品・サービスの広告や会社の広報、営業活動に活用されるだけのものは、補助対象となりません。

※2 広報に係る出張旅費や交際費は補助対象となりません。

 

【対象となる経費例】

・補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス等の広報のためのチラシ・DMの作成・送付費用など

※1 補助事業実施期間を超える契約となる場合は、按分等の方式により算出された補助事業

実施期間分のみ補助対象となります。

※2 作成した広報媒体については、成果物として実績報告時に提出していただきます。

 

【対象とならない経費例】

・補助事業計画とは関係のない単なる自社紹介等に関するHPの構築・改修費

・オンライン会議用サービスの利用に係る費用

③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)

新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料

※1 会場を利用した「対面による展示会等」への出展料や、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等)は、補助対象となりません。

※2 海外の事業者が主催するオンライン展示会等の出展費用の計上にあたり、外国語で記載の証

拠書類等を実績報告時に提出する場合には、全ての内容に関して日本語訳を添付してください。(証拠書類の翻訳料は補助対象となりません。)

※3 申請するオンライン展示会出展のために作成を行うPR動画等については広報費で計上することができます。

 

④開発費

感染拡大防止と事業継続を両立させるための新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払う経費

 

【対象となる経費例】

・インターネットによる受注システムの構築、及び補助期間中のランニング費用

・テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための経費

【対象とならない経費例】

・飲食店で店内提供する目的の新メニューの開発費

・販売を目的とした原材料等の購入費

 

⑤資料購入費

補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費

※1 取得単価(税込み)が10万円未満のものに限ります。

※2 購入する部数・冊数は、1部(1冊)までとします。

※3 中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(古書販売業者

のネット通販サイトのコピーでも可)を実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となります。

 

⑥雑役務費

補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業実施期間中に臨時的に雇い入

れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払う経費

※1 「作業日報」や「労働契約書」等の提出ができることが条件となります。

※2 臨時雇い入れとみなされない場合(例:正規型の従業員として雇い入れる場合等)は、補助対象

となりません。

 

⑦借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料(所有権移転を伴わないもの)・レンタル料とし

て支払う経費

※1 借用のための見積書、契約書等を確認できることが条件となります。

※2 契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、按分等の方式により算出された補助事業実施

期間分の経費が補助対象となります。

※3 既存事業の生産活動のために使用するもの、補助事業以外に使用するものは補助対象となりません。

※4 事務所等にかかる家賃等は、補助対象となりません。

 

⑧専門家謝金

事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払う経費

※1 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に係る費用のみ対象となります。

※2 商工会、商工会議所職員を専門家等として支出の対象とすることはできません。

※3 謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が

社会通念上妥当なものである必要があります。謝金単価を内規等により定めていない場合、

国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準により支出することとします(補助金事務局のホー

ムページに掲載の参考資料参照)。

 

⑨設備処分費

新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行うための作業スペースを拡大、改修する等の目的で、当該事業者自身が所有する既存設備を解体・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するために支払う経費

 

※1 補助事業に関係のない設備・在庫等の処分費用は、補助対象となりません。

※2 交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更とよる「設備処分費」の増額変更は認められません。

※3 申請時における「設備処分費」の計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。

※4 実績報告時における「設備処分費」への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められ

る補助対象経費の総額の1/2が上限(ただし、※3における計上額の範囲内)となります。

 

⑩委託費

上記①~⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払う経費

※1 自ら実行することが困難な業務に限って、補助対象となります。

※2 委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等

が帰属する必要があります。

 

⑪外注費

上記①~⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払う経費

※1 自ら実行することが困難な業務に限って、補助対象となります。

 (例:感染リスク軽減のために、大部屋から小部屋に改装するための工事費用)

※2 外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。

※3 店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。

※4 「不動産の取得」に該当する工事は、補助対象となりません。

⑫感染防止対策費

申請者の業種・業態において該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費

※補助金総額の1/4(最大25万円)が上限になります。ただし、緊急事態宣言の再発令による特 別措置を適用する事業者は1/2(最大50万円)が上限になります。
※感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請はできません。

申請に必要な書類

<全事業者>
・経営計画及び補助事業計画(様式1)
・宣誓・同意書(様式2-1)

※緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者については、「宣誓・同意書(緊急 事態宣言の再発令による特別措置適用者)」
(様式2-2)を提出する必要があります。
 この場合、 宣誓・同意書(様式2-1)の提出は不要です。

①個人事業主の場合 ・税務署の収受日付印のある直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または
※確定申告を e-Tax により、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したもの併せて提出します。
※収受日付印がない場合、税務署が発行する納税証明書(その2:所得金額の証明書)を併せて提出 します。(コピー不可)
※決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時の段階で開業していることが分かる開業届を提出する。

②法人の場合 ・貸借対照表及び損益計算書(直近1期分) ※決算期を一度も迎えていない場合は不要です。
※損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙(受付印のある用紙)及び別表4(所得の簡易計算)を提出します。


③特定非営利活動法人
・貸借対照表及び活動計算書(直近1期分)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 ・法人税確定申告書(表紙(収受日付印のある用紙)及び別表4(所得の簡易計算))直近1期分)
※決算期を一度も迎えていない場合は、代わりに公益法人等収益事業開始申告書を提出します。

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