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建設業許可申請とは

行政書士やまなみ事務所では
北九州市及び遠賀エリアの建設業者の皆様がスムーズに
事業に専念できるよう建設業許可申請の初回無料相談から
丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

建設業許可とは

 

建設業許可とは建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事で
あるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

建設業許可の種類は、営業所の所在地、営む建設業の業種、
下請けに出す工事の金額によって分かれます。

建設業の許可は、都道府県知事又は国土交通大臣が行います。
どちらに申請するかは、営業所の所在区域によって変わり、建設業の営業所が1つの都道府県のみに存在する場合は都道府県知事の許可、営業所が複数の都道府県に存在する場合は国土交通大臣の許可が必要になります。

許可は、知事許可と大臣許可に分かれます。

どちらに申請すればいいのかは上記の表のとおりです。

 

知事許可:営業所が一つの時、または営業所が複数あるが、同じ県内にある場合は各都道府県知事に申請します。

大臣許可:営業所が複数あり、他の県にもまたがっている時。​主たる営業所を管轄する地方整備局等に申請します。

また建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の二つに区分されます。

特定建設業許可
元請として、一件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金が合計金額4,000万以上の場合に必要(建築工事業については6,000万円以上)
一般建設業許可
元請として、一件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請
代金が合計金額4,000万未満の場合、または下請として営業する場合に必要。

 

新規許可

新規とは新しく建設業の許可を受けることをいいます。次の3つの場合が挙げられます。

 

  • 建設業者が初めて許可を受けようとする場合
  • 国土交通大臣から許可を受けている建設業者が新たに都道府県知事の
    許可を受ける(又はその逆)場合
  • 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を受けようとする(又はその逆)場合

許可更新・業種追加

更新とは、既に受けている許可を更新する手続きで、5年ごとに行います。更新手続きは有効期限の30日前までに行う必要があります。(県によって異なる場合があります。)

業種追加(工種追加)とは現在許可を受けている業種とは別の業種について許可を受ける事をいいます。

許可を受けるための要件


具体的には、建設業者が法人の場合は法人の役員、個人の場合は事業主本人または支配人登記をした支配人です。一定の地位にいることだけでなく、

一定の経験も必要要件となります。

1.許可を受ける工事の種類について、5年以上の法人役員の経験又は個人事業主の経験があること

2.許可を受ける工事の種類以外の建設業に関する、6年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること

3.許可を受けようとする工事の種類について、7年以上経営業務を補佐した経験を有することのいずれかに該当する必要があり、申請時には、これらの証明が必要です。

「専任技術者が営業所ごとにいること」は一定の学歴、資格や経験などが求められます。

一般建設業許可おいて実務経験により専任技術者となるには、「大学・専門学校の指定学科卒業後3年以上、高校の場合では指定学科卒業後5年以上の実務経験を有するもの。学歴の有無を問わない場合は10年以上の実務経験を有するもの」という要件が必要になります。

 

専任技術者が営業所ごとにいること」は一定の学歴、資格や経験などが求められます。

一般建設業許可において実務経験により専任技術者となるには、「大学・
専門学校の指定学科卒業後3年以上、高校の場合では指定学科卒業後5年以上の実務経験を有するもの。学歴の有無を問わない場合は10年以上の実務経験を有するもの」という要件が必要になります。

申請の際には、年数の証明の仕方がポイントとなります。例えば福岡県では保険証や年金記録、契約書などでの証明が基本ですが場合によっては他の書類等での証明も可能な時があります。

保険証や年金記録等で証明が難しいからといって、許可申請を諦めざるを得ないということはないので一度ご相談下されば、お力になります!

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