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建設業許可と法人の定款
株式会社などの法人が建設業の許可を取ろうとするときには、定款の提出が求められます。
定款の事業目的には、建設業に関連する文言が必要となります。
定款の事業目的が例えば建設業に全く関係のない事業目的しか記載されていないとなると、許可申請の際に訂正を貰う可能性は十分にありますが、どの程度具体的な文言が必要になってくるのか。
建設業の29種の工種名と全く同じである必要はないが、
対外的なものとして何の建設業を営んでいるのか事業目的を読めば判断できるものが望ましい程度は必要です。
法人化をしてから建設業許可を取得しようと考える方は多くいますが、会社設立する前の定款の作成には注意が必要です。
定款の事業目的は、実際にしていない事業も記載することができます。
そのため、例えば電気通信工事業だけをしている方が、事業目的に電気通信工事業とだけ記載するのではなく、例えばそれに付随して行われそうな工種も記載しておくことや、将来やろうとしている工種を記載しておくことで将来、定款の変更をせずに済むというメリットが生まれます。
しかし、はちゃめちゃな事業目的しか記載されていないと対外的に信用度が下がってしまう可能性があるので注意が必要です。
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