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許可替え新規
事業の拡大や縮小に伴って、営業所を他県に新設したり、逆に廃止したり、同じ県内にもう一つ新設したりすることがあるかと思います。
その場合、「変更届」の提出でよいのか、それとも新規の許可扱いに
なるのか、どのような違いがあるのでしょう。
知事許可と大臣許可の違いから見ていくと、
①知事許可→1つの県内に営業所を置いている
(複数の営業所でも同じ県内にあるなら知事許可)
②大臣許可→複数の県に営業所を置いている
となっており、営業所の数や所在によって変わっています。
ここで、許可業者が営業所の新設や廃止をする時には、県に知らせないといけないのですが、その内容は、営業所の新設や廃止の結果、複数の県にまたがるようになるのかどうかで変わります。
許可替え新規となるケースを見ていきましょう。
①今現在の許可が、知事許可の業者の場合
許可替え新規となるのは、営業所を他県に新設しようとする場合です。
今現在が知事許可ということは、営業所は一つの県内に収まっているため、その県以外に営業所を置こうとするときには、変更届ではなく新規に大臣許可を取得する必要があります。
例)福岡に営業所を持つ福岡県知事許可業者が新たに山口県にも
営業所を出したい
福岡県知事許可 → 国土交通大臣許可
②今現在の許可が大臣許可の業者の場合
複数県にまたがっている営業所を廃止や統合により、一つの県内に収めたい場合に、新規に知事許可を取得する必要があります。
例)福岡と山口県に営業所を持つ大臣許可業者が、山口県の営業所を
廃止して福岡県内のみに営業所を置く
国土交通大臣許可 → 福岡県知事許可
③今現在 知事許可の業者が、営業所を他県に移す場合
例えば、福岡県知事許可業者が営業所を山口県に移したいときには、新たに山口県知事許可の許可替え新規の申請が必要になります。
福岡県知事許可 → 山口県知事許可
知事許可業者の場合、
すでに許可を受けている県内に営業所を新設する場合や、例えば県内に3つある営業所を1つ減らした場合などに、変更届を提出する必要があります。
同じ県内ならば他県に手続きが及ぶはずもないので、届出(知らせるだけ)でいいよという考え方ですね。
なので、他県も絡んでくる、県を跨ぐ変更点等がある場合は全て許可替え新規という扱いになります。
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