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​もし専任技術者が欠けてしまったら

​許可業者における、専任技術者の配置の要件は、申請時だけでなく、営業している間継続的に要件を満たし続けている必要があります。

つまり、専任技術者がケガや病気などで退職してしまうとなると、専任技術者の要件を満たせない状態になってしまうので、許可が失効してしまいます。

​「専任技術者」が欠けた場合、代わりの者がいるときには 2週間以内に「専任技術者証明書」により届出ますが、いないときは2 週間以内に欠けたことを「届出書」により届出て、許可取消処分を受けるか、30日以内に 「廃業届」(事業自体を終わらせるものではなく、ただ許可が失効する届出書のこと)を提出します。経営業務の管理責任者の場合と異なるのは 、専任技術者は役員に限らず従業員でも国家資格者などの要件を満たせばなれることです。

 

不測の事態に備え 、職員に資格を取得させるなどして常に資格者が複数在籍するようにします。

専任技術者として、一般建設業では主任技術者、

特定建設業では監理技術者をそれぞれの許可取得業種について 、営業所ごとに1名設置する義務があります。
 

 

一般建設業は、

①資格者(法第 7条第 2 号ハ該当)

②専門学科の高校、大学などの卒業者で 3年または 5年 の実務経験がある者 (同号イ該当)

③届出業種 10年以上の実務経験のある者 (同号ロ該当)

のいずれかが必要です。予防的に①②③の要件を満たす者を把握しておくと不測の事態にも対応できる可能性が上がります。

 

​専任技術者が欠ける事例

○中小企業で想定されるケース
中小企業の場合、社長=専任技術者というケースが多く、さらに経営業務の管理責任者を兼ねていることもあります 。

もし社長が急な病気、死亡のときには 、社長に代わる専任技術者と経営業務の管理 責任者を選ぶことになりますが 、例えば社長の奥さんが専務取締役で取得業種の現場監督を 10年以上務めていた場合 、専任技術者と経営業務の管理責任者の両方の要件を満たすので、「専任技術者証明書」(様式第 8 号)と上記の①②③に対応する添付書類を所轄届出窓口に 2週間以内に届出ます 。
 

○大企業で想定されるケース

大企業では 、明確な計画を持たずに人事異動を行った結果、営業所ごとに置く専任技術者を欠いてしまう ケースがあります。

例えば、最近、技術や安全などの点から建設業許可が必要になった機械器具設置工事業 、電気通信工事業の専任技術者には 、上記の①の資格者はあまりおらず ③の 10年以上の実務経験者である場合が多くみられます 。

この2業種には大企業の子会社が多く、出向の場合は短期間での異動が起きがちです。

この場合も、中小企業と同様に上記の①②③の要件を満たす者を複数確保する必要があります。

専任技術者が退社し、後任者が見つからない場合は 、所管窓口に 2週間以内に「届出書」 を届出し、30日以内に 「廃業届」 を提出 (法第29条第 4号)しないと、許可の取消処分になる可能性があります 。

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