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特定建設業許可における要件
そもそも建設業の許可というのは、要件さえクリアしていれば取得出来るものですが、その中でも特定建設業の許可要件は一般建設業許可よりも厳しい要件となっています。
要件1 経営管理責任者(経管)の配置
建設業の経験をもつ常勤の役員、事業者または支配人が、規定以上の
経験年数があるときに経管となれます。
これは一般も特定も基準は同じです。
要件2 専任技術者の配置
特定建設業許可の場合、一般より厳しい基準
・国土交通大臣が定める試験に合格した者(1級施工管理技士、建築士等)
指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)以外の業種の場合は指導監督的実務経験を有する技術者、国土交通大臣認定されたもの等で可
要件3 誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあきらかなものでないこと。(一般建設業と同基準)
要件4 財産的基礎または金銭的信用
資本金2000万円以上
純資産合計4000万円以上
流動比率75%以上
欠損比率20%以下
上記4つの要件を全て満たす必要があり、更新時にも財産要件の確認が
必要です。
特定建設業許可業を取るメリットとしては、建設工事の下請け代金の制限がなくなることです。一般建設業は、総額4000万円以上(建築一式工事6000万円)の下請発注はできません。)
併せて、特定建設業許可業者は建設業法第二十四条の五、六、七の義務が課せられます。
第24条の5
1 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、[前条(検査及び引渡し)第二項]の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)
から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
2 特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかつたときは[前条(検査及び引渡し)第二項]の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは
同条第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
3 特定建設業者は、当該、特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
4 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金を第一項の規定により定められた支払期日又は第二項の支払期日までに支払わなければならない。
当該特定建設業者がその支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、[前条(検査及び引渡し)第二項]の申出の日から起算して五十日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の7
1 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、
下請負人の商号又は名称、当該、下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、
同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより当該、建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
(建設業法第二十四条より抜粋)
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