お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

093-482-5548

​会社設立と建設業許可

個人事業主様が気になるところは、建設業許可が先か法人化が先かということだと思います。

現在、個人事業主をしており、法人化も建設業許可の取得もどちらも
お考えのようなら、先に会社を立ち上げて、法人として建設業の許可を取ってしまわないといけません。なぜなら、個人事業主をして取得した建設業許可は、法人化するときに引き継がれずに、新たに許可申請をし直さないといけなくなるからです。

いずれ法人化をする予定があるときは、先に会社設立をして法人化しておいた方が、二度手間にならずに済むでしょう。

新規法人による建設業許可

新規法人は、まだ法人としては工事を受注していない場合や、まだ決算期を迎えていなかったりすると、申請の際に必要となる工事経歴書や、貸借対照表などの財務関係書類が作れません。

しかし、新規法人として申請は可能なので、それらの書類が申請に必ず必要となるわけではありません。

​例えば福岡県では、新規法人が決算期未到来の場合には、別の書類であったりの提出を求められることがあります。

新規法人で申請する際の注意点

①自己資本を500万円以上もつこと

→申請時に口座に500万円以上ある事を証明すれば要件を満たすことができます​

 

②経営業務の管理責任者になる方を「常勤の取締役」として登記すること

→経営業務の管理責任者になる方は「常勤の取締役」でなければいけないので、そのことを登記し、その方が会社の登記簿に「常勤の取締役」として名前が載っていなければなりません。

また、将来のことを考えると次期の幹部候補を早い段階で「常勤の取締役」として登記しておくことで、何かあり現在の経営業務の管理責任者がいなくなってしまった場合などに、せっかく取得した許可を失効してしまう予防となります。

なお、取締役であれば「代表取締役」である必要はありません。

 

③会社の定款の事業目的に取得する業種が記載されているか

→建設業許可を取得するためには、その会社の会社目的に、取得したい業種に関するものが記載されていなければなりません。

「建築工事一式」などでは細かい内装仕上工事などが取得できない場合もあるので、会社目的を決定するときには、それぞれの行政庁へ確認することをお勧めいたします。
 

すぐに建設業許可を取得することがわかっていて新しい会社を立ち上げる場合には、以上のようなことに気を付けて会社を立ち上げないと、登記事項の変更などをしなければいけなくなってしまうので気を付けてください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・相談相談はこちら

093-482-5548
受付時間
9:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

093-482-5548

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報

2021/3/24
コラムページを作成しました
2021/3/22
「建設業許可申請」のページを
追加しました
2020/10/15
新ホームページを公開しました
2020/10/14
「事務所概要」ページを更新しました
2020/10/13
「選ばれる理由」ページを作成しました

アクセス・営業時間

住所

〒806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町3番22ー2F

受付時間

9:00~19:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

対応エリア

福岡県
 
●北九州市全域(八幡西区・八幡東区・若松区・小倉北区・小倉南区・戸畑区・門司区)
 
●遠賀地方全域(遠賀町、水巻町、芦屋町、岡垣町、中間市)
 
●京築地方全域(苅田町、みやこ町、豊前市、築上町、吉富町、上毛町)
 
●筑豊地方全域(直方市、鞍手町、宮若市、小竹町、飯塚市、嘉麻市、桂川町、田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町)
 
●福岡地方全域
 
●筑後地方全域
 
 
 
大分県全域、山口県全域、佐賀県全域 など
 
 
 
※上記に記載が無いエリアであっても対応可能です。ただし、出張費をいただく場合がございますので、まずはご連絡ください。

代表ごあいさつ

右田 和暉

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。