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経営事項審査
経営事項審査(経審)とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。
全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。
応急復旧工事等の特別のケースを除き、国、地方公共団体等が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建築一式工事にあっては1,500万円以上、その他の工事にあっては500万円以上のものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。
経営事項審査の手続は「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2つがあり、それぞれ次に掲げる機関が行います。
経営状況分析とは当該建設業者の経営状況を診断することですが国土交通大臣の登録を受けた分析機関(登録経営状況分析機関)が行います。
経営規模等評価は、経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)の客観的事項について、許可行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が行います。
ただし、国土交通大臣の場合も申請窓口は本社所在地の都道府県庁であり、都道府県から国に申請書が送付されます。
審査の基準日は、経営事項審査申請をする日の直前の営業年度の終了日、つまり決算日です。
経営事項審査は、建設業許可を有していれば、いつでも申請する事ができますが、例えば平成26年12月31日決算に基づく申請は、新たな決算を迎える日の前日(平成27年12月30日)までに行わなければなりません。
有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月です。
たとえば平成26年12月31日決算を審査基準日として結果通知書を受けた場合、その有効期限は平成28年7月31日となります。
建設業法施行規則第18条の2では、公共工事を発注者から直接、請け負う建設業者に対して、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていることを課しています。(結果通知書の交付まで受けていることが必要)
つまり毎年公共工事を発注者から直接請け負う場合には、有効期間が切れ目なく継続するよう毎年定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
指名競争入札の参加資格審査等に合わせて経営事項審査の申請をすると、結果通知書の有効期限が切れてしまうことがあるので、注意しなければなりません。
建設業の許可を受けていなければ、経営事項審査を受けることができません。
まだ建設業の許可を持っていないけれども、公共事業に入札したい、という方は先に建設業の許可を取得する必要があります。
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