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廃業届
法人の解散、合併又は建設業からの撤退など建設業を営むことができなくなった場合は、30日以内に廃業届を提出する必要があります。
廃業届を提出する必要がある事項は以下の通りです。
1個人事業主死亡廃業
届出者:相続人(配偶者、直系尊属、子)
添付書類:戸籍謄本
2法人の合併による消滅
届出者:消滅する法人の役員
添付書類:届出者が当該法人の役員であったことが分かる登記事項証明書又は閉鎖事項全部証明書
3法人の破産による解散
届出者:手続き中は破産管財人。破産手続き後はその法人の元役員
添付書類:破産管財人は裁判所発行の「破産管財人選任証明及び印鑑証明書」
法人の元役員は上記2に同じ
4法人の解散(上記2、3以外の場合)
届出者:清算中は清算人。清算結了後は元役員
添付書類:清算人は当該法人の清算人であったことが分かる登記事項証明書又は閉鎖事項全部証明書
法人の元役員は上記2に同じ
5建設業の廃止
届出者:本人又は当該法人
添付書類:なし
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