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​廃業届

法人の解散、合併又は建設業からの撤退など建設業を営むことができなくなった場合は、30日以内に廃業届を提出する必要があります。

廃業届を提出する必要がある事項は以下の通りです。

 

個人事業主死亡廃業

 届出者:相続人(配偶者、直系尊属、子)

 添付書類:戸籍謄本

法人の合併による消滅

 届出者:消滅する法人の役員

 添付書類:届出者が当該法人の役員であったことが分かる登記事項証明書又は閉鎖事項全部証明書

法人の破産による解散

 届出者:手続き中は破産管財人。破産手続き後はその法人の元役員

 添付書類:破産管財人は裁判所発行の「破産管財人選任証明及び印鑑証明書」

法人の元役員は上記2に同じ

法人の解散(上記2、3以外の場合)

 届出者:清算中は清算人。清算結了後は元役員

 添付書類:清算人は当該法人の清算人であったことが分かる登記事項証明書又は閉鎖事項全部証明書

法人の元役員は上記2に同じ

建設業の廃止

 届出者:本人又は当該法人

​ 添付書類:なし

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新着情報

2021/3/24
コラムページを作成しました
2021/3/22
「建設業許可申請」のページを
追加しました
2020/10/15
新ホームページを公開しました
2020/10/14
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2020/10/13
「選ばれる理由」ページを作成しました

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対応エリア

福岡県
 
●北九州市全域(八幡西区・八幡東区・若松区・小倉北区・小倉南区・戸畑区・門司区)
 
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●筑後地方全域
 
 
 
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※上記に記載が無いエリアであっても対応可能です。ただし、出張費をいただく場合がございますので、まずはご連絡ください。

代表ごあいさつ

右田 和暉

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。