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建設業許可を取得した後は、毎年、決算変更届の提出が義務づけられます。
決算変更届とは営業年度の終了後に提出する決算報告のことで決算日から4か月以内に、主たる営業所の所在地を所管する都道府県に提出する必要があります。
その際には工事経歴書、施工金額、財務諸表、納税証明書などを添付しますが、例えば財務諸表などは建設業特有のもので、建設業法で定められた様式に改めなければなりません。
決算変更届は、面倒でも毎年提出する必要があるのですが煩わしさから、つい提出を怠ってしまうと、あとで大変苦労することになります。
毎年提出していないと、5年後の許可更新の手続きができない場合もあり得るので、よくよく注意が必要です。
決算変更届が提出されていなければ、提出されない間は建設業許可の更新や業種追加もできません。
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