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行政書士やまなみ事務所では北九州市及び遠賀エリアの建設業者の皆様が
スムーズに事業に専念できるよう、建設業許可申請の初回無料相談から
丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
建設業許可を取得するメリットとして、以下の4つが挙げられます。
1 500万円以上の工事を請けることが可能になる
2 公共事業入札ができる
3 社会的信用が増す
4 融資を受けられる可能性が増す
1 500万円以上の工事を請けることが可能になる
建設業許可が無ければ500万円未満(建築一式工事で木造住宅工事は1500万円未満)の工事しか請けることができませんが、許可を取得することで金額の制限は無くなります。金額を気にすることなく建設工事を受注することができるようになります。
下請工事を協力工事事業者などに依頼するときの合計総額が、4000万円以上になるときは特定建設業が必要です。
2 公共事業入札ができる
元請として建設工事の公共工事を受注するためには入札に参加する必要があります。入札札参加資格申請をするためには、経営事項審査というものを受ける必要があります。さらに、経営事項審査を受けるためには建設業許可が無いと受審できません。
よって、建設業許可がなければ、公共工事に元請として参入することは難しいことになります。
3 社会的信用が増す
建設業許可を取得するためには経営力や技術力、資産状況について条件があります。
ある一定の基準をクリアしないと、簡単には許可を受けることは出来ません。
許可を取得することで、一定の基準をクリアしたという実績を認められるので金融機関や取引先などからの信用が増すといわれてます。
4 融資を受けられる可能性が増す
低金利となる公的融資制度(日本政策金融公庫からの融資や、信用保証協会を使った融資)においては、建設業許可を取得していることが前提条件となる場合があります。
建設業許可の有効期間は、許可日から5年間です。
許可日から5年目にあたる日の前日をもって期間満了となります。
期間満了日が日曜日などの行政機関の休日であっても同じです。
うっかり更新をし忘れてしまうと、期間満了とともに許可が失効
してしまい、軽微な建設工事以外は請け負うことができなくなってしまいます。
有効期間満了後も引き続き建設業を営むためには期間満了日の30日前までに許可を受けた時と同様の手続きにより、許可の更新を申請する必要があります。
更新の申請中に有効期間満了の日が到来してしまっても、ただちに許可が失効してしまう訳ではなく、満了日までに申請を受理してもらえば実際に更新が完了する日が満了日を過ぎてしまっても問題ありません。
さかのぼって満了日の翌日から更新がなされたものとされます。
とは言っても、ぎりぎりで提出は間に合っても、許可がおりなければ許可が失効してしまうので、それはただただリスクの高い行為ですので、余裕をもって更新の申請書を提出しましょう。
そのためにも更新の時期は常に把握しておくことが大事です。
知事許可では福岡県においては期間満了日の3か月前から更新の申請が可能です。せっかく取得した許可を切らしてしまわないよう、早めに準備を始めましょう。行政機関からは有効期限到来のお知らせは、ありませんので、更新の時期には特に気を付けなければいけません。また、決算変更届などの変更届を怠っていると、更新申請ができないという事態にもなりかねませんので、これにも注意が必要です。
更新手続に取り掛かり、書類をそろえたら中身をしっかりと確認しましょう。
許可満了の日までに書類を提出すれば、その後に多少の修正があり結果として満了日を過ぎてしまったという場合でも、満了日の翌日から新たな許可が開始されます。
ところが、あまりにも不備が多いと申請を受け付けてもらえないこともあります。また、修正依頼に対して迅速に対応しない場合は申請を取り下げられてしまうこともあります。そのようにならないためにも更新の申請書類についてはしっかりと確認をしましょう。
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