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農地法5条許可について

農地法5条許可とは

自分の農地を、他人に売ったり貸したりして、住宅用地や駐車場等にする場合です。

農地を農地以外の目的に供するため転用する場合で、しかも権利を設定し、あるいは権利の移転を行うもの。

4条は、自分の農地を自らが住宅用地等にする場合で、権利の移動(所有者はそのまま)をともなわないもの。

転用しようとする土地が、土地計画区域内で、市街化区域内農地の時は、許可申請の手続きではなく、届出だけで済みます。

 

農地法5条許可の適用

4ha以下の農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、都道府県知事の許可が必要で、福岡県では、農地が4ヘクタールを超える場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。

許可申請者は売主(農地所有者)と買主(転用事業者)

福岡県においては、許可の流れはこのようになっています

農地法の対象について

農地法の対象となる「農地」「採草放牧地」とはどういうものをいうのでしょうか?

まず「農地」とは、農地法2条1項に『耕作の目的に供される土地』と定義されています。

耕作とは、土地に労資を加え、肥培管理を行って、作物を栽培することをいい、普通の田や畑はもちろん、果樹園や牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り、農地です。

また、販売用の苗木や芝を栽培する土地等も肥培管理を行っているものは農地といえます。

農地にあたるか当たらないかは、農業委員会などに確認した方がいいでしょう。

次に「採草放牧地」とは、農地法2条1項に『農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう』と定義されています

 

耕作の目的に供される土地って?

農地は、現況で判断されるのであれば、放置されていて農地として実質機能していなければ、許可はいらないのでは?とお思いになった方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、農地に定義される「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地のほか、耕作されていなくても耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地も含まれます。
放置された耕作地であって、「農地」に該当しないとされるケースもありますが、それは現実に農地として機能することができない厳しいケースといえるでしょう。

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