〒806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町3番22ー2F
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農地法4条の許可とは、
●所有者はそのまま
●農地を農地以外の用途で使用する場合 など
に必要となる許可です。
農地転用(例えば農地⇒宅地、農地⇒雑種地)を行おうとする場合に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
市街化区域内にある農地を転用する際には、農地法4条の許可は不要で、予め農業委員会に届出を行うことになります。
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