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農地法4条許可について

農地法4条の許可とは、

●所有者はそのまま

●農地を農地以外の用途で使用する場合 など

に必要となる許可です。

 

農地法4条許可の適用となる行為

農地転用(例えば農地⇒宅地、農地⇒雑種地)を行おうとする場合に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

農地法4条届出の場合

市街化区域内にある農地を転用する際には、農地法4条の許可は不要で、予め農業委員会に届出を行うことになります。

 

農地法4条許可の許可基準

以下の場合には、不許可となります。
 
①取得後に耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧他の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
 
②農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
 
③信託の引受けにより権利が取得される場合
 
④必要な農作業に常時従事すると認められない場合
 
⑤下限面積制限にかかってしまう場合
 
⑥農地を転貸する場合
 
⑦農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

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右田 和暉

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