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農地法3条の許可とは、
●農地のまま
●耕作すること目的として売買をする場合や賃貸する場合 など
に必要となる許可です。
農地法第3条には“所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合”に該当する行為を行う場合に農業委員会の許可を受けなければならないとされています。
売買などで許可が必要な場合には、農業委員会は権利移動を把握することができるので、届出は別途不要です。
ただし例えば、相続が発生し、お父様が持っていた農地を偶然取得することになった場合には、農業委員会の許可は必要ではありませんが、届出を行うことになります。届出の時期は、10カ月以内とされています。
※注意!!
農地法3条許可の場合は市街化区域でも届出では足りず、許可が必要です!
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