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農地法3条許可について

農地法3条の許可とは、

●農地のまま

●耕作すること目的として売買をする場合や賃貸する場合 など

に必要となる許可です。

 

農地法3条許可の適用となる行為

農地法第3条には“所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合”に該当する行為を行う場合に農業委員会の許可を受けなければならないとされています。

農地法3条届出の場合

売買などで許可が必要な場合には、農業委員会は権利移動を把握することができるので、届出は別途不要です。

ただし例えば、相続が発生し、お父様が持っていた農地を偶然取得することになった場合には、農業委員会の許可は必要ではありませんが、届出を行うことになります。届出の時期は、10カ月以内とされています。

※注意!!

農地法3条許可の場合は市街化区域でも届出では足りず、許可が必要です!

 

農地法3条許可の許可基準

以下の場合には、不許可となります。
 
①取得後に耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧他の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
 
②農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
 
③信託の引受けにより権利が取得される場合
 
④必要な農作業に常時従事すると認められない場合
 
⑤下限面積制限にかかってしまう場合
 
⑥農地を転貸する場合
 
⑦農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

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