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ペットは家族の一員として、その存在は大きなものとなっています。
そんな中、ペットの平均年齢は長くなっており、ご自身が病気で倒れた後や
亡き後、ペットのことを心配される方もいらっしゃるかと思います。
ペットに関するご相談も行政書士やまなみ事務所にお気軽にご連絡ください。
ペットは相続人となることができず、飼い主の財産を遺すということはできません。そこで、ご自身が亡くなったあと、ペットを託す方法としては以下のものが挙げられます。
① 死後事務委任契約を締結しておく
② 負担付贈与契約(又は遺贈)
③ 信託制度を利用する
上記と同様に死後事務を行ってもらう方法としては、負担付贈与契約や負担付遺贈という方法を取ることもできます。
負担付贈与契約とは、財産などを贈与する代わりに、世話をしてもらうという契約です。効力の発生時期を亡くなったときとすることもできます。
負担付遺贈とは、負担付贈与と似ていますが、契約ではなく遺言で行う点でことなります。契約ではないため、負担してもらう人の同意は必要ないのですが、一方的にしてしまうと、遺贈を受ける方がびっくりしてしまいますし、死後事務委任が円滑に達せられない恐れがありますので、事前に同意を得ておくべきでしょう。
今、話題になっている信託制度をペットに関することでも活用することができます。
信託とは、信頼できる人や団体(これらの方を受託者といいます)に財産を譲渡します。そして、受託者がきちんと目的に沿った行動をするかを監視する「信託監督人」を選びます。
そして、現在の飼い主の方が面倒をみることができなくなったときには、受託者は、それらの財産から新しい飼い主に対して飼育費等を払い、面倒をみてもらうというものです。
監視監督があり、財産も独立しているので、贈与などと異なり、ペットの生活が保護されやすい制度といえるでしょう。
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