宅建業免許を受けるためには、いくつかの要件があります。
これらを満たさなければ免許を受けることができないため、注意が必要です。
| 要件① 事務所の設置 |
1.本店又は支店として登記されている場所である場合
※注意!!
支店の登記があっても、そこ(支店)で宅建業を営むことはせず、本店だけで営業する際には、支店は事務所との取り扱いはなされません。
逆に、支店だけで宅建業を営むと、本店も事務所扱いとなり、保証金の供託と専任の取引士の設置をしなければならなくなります!
2.登記されている本店又は支店以外で、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅建業に関する契約を締結する権限を有する使用人をおくもの
※注意!!
例えば、仮設建築物・テントで作った案内所は認められません!
また、独立の形態を備えた事務所と認識される必要があり、戸建てやマンションの一室、他の法人との共有で使用する場合も原則認められません。
これらの場合には、独立性がきちんと確保する必要があります。
| 要件② 専任取引士の設置 |
宅地建物取引士は、専任であることが必要です。
①その事務所に常勤することと②専ら宅建業の業務を行っている必要があります。
例えば、通勤が不可能なところに住んでいたり、営業時間の勤務不可能な場合は常勤とは認められません。
また、他の会社勤めであったり、他の会社の常勤役員を兼任している場合も専任取引士とはなることはできません。
※注意
申請しようとする会社の監査役は、その会社の専任取引士に就任できません!
また、一つの事務所における専任取引士の人数にも義務があり、5名に1名以上の割合で必要となっています。
| 要件③ 欠格事由に該当しないこと |
宅建業免許を受けようとする者が下記の欠格事由に該当する場合、5年間宅建業免許を受けることができません。法人や代理人で判定される場合もあります。
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法務違反等により罰金の刑に処せられた場合
暴力団の構成員である場合
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
その他以下の者は宅建業免許を受けることができません。
成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始決定を受けている場合
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
事務所に専任の取引士を設置していない場合
| 要件④ 商号・名称と目的に問題がないこと |
1.商号・名称について
以下の商号・名称は使用が禁止されています。
公共団体と紛らわしいもの⇒『○○公社』『○○協会』
指定流通機関と紛らわしいもの⇒『○○不動産センター』『○○流通機構』など
個人なのに法人と紛らわしいもの⇒「〇〇不動産部」
変体仮名や図形又は符号等で判読しにくいもの
2.目的について
事業目的に宅建業を営む旨の記入が必要です。
これは登記事項ですので、なければ目的変更登記が必要です!
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