| 更新手続の期間 |
宅建業の免許は、有効期間が5年間と規定されています。
そして、この期間満了の翌日に免許失効となります。
そのため、引き続き宅建業を営もうとする場合には、免許は有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新手続を行う必要があり、その期間で行わなければ、免許失効となり、罰則の対象となります。
| 更新手続について |
宅建業免許の更新手続は、新規免許申請とほぼ同様です。
※注意!
ただし、従前の免許の内容に変更があり、変更届出がなされていないときは、更新手続が受付できないリスクがあります。そのため更新手続の期間を考慮し、事前に変更届出を行っておくことが重要です。
| 更新手続にあたっての注意事項 |
更新免許申請手続を行う際には主に以下の注意事項があります。
営業実態・営業実績はあるか?
事務所・代表・役員・政令使用人・専任取引士などに関して、必要な変更届出などの手続に漏れはないか?
取引士の資格登録に関する必要な変更届の手続に漏れはないか?
代表・役員・政令使用人・専任取引士に欠格事由に該当することになった者はいないか?
事務所は、引き続き独立性と必要な機能を備えているか?きちんとした権利に基づいて設置しているか?
営業保証金は法律上必要な額が供託されているか?
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