行政書士やまなみ事務所では、北九州都市圏で、宅建業を営もうとお考えの方をサポートします。このページでは宅建業とはどういうものかということを簡単にまとめました。
| そもそも宅建業免許とは?? |
宅地建物取引業(以下「宅建業」)とは、宅地または建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
業とするというのは、不特定多数を相手として、反復継続して上記行為を行うことを示します。
※ 自己物件を賃借するのは免許を要する宅建業には当たりません!
| 免許の区分 |
宅建業を営もうとする方は、国交大臣又は知事の免許を受けることが必要です。
①国交大臣の免許がいる場合
2つ以上の都道府県に事務所を設置して、事業を営もうとするときに国交大臣の免許が必要となります。
②知事の免許の場合
1つの都道府県に事務所を設置して、事業を営もうとするときに国交大臣の免許が必要となります。
宅建業の免許は個人でも法人でも取得することができます。
※ 法人免許で取得する場合は、法律上に法人格が必要です。
| 免許の有効期間 |
宅建業の免許は5年間の更新制を取っています。
そのため、新規取得のときだけではなく、5年毎に審査を受ける必要があります。
その審査で免許取消処分となる可能性もありますので十分に注意が必要です。
免許は有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新手続を行う必要があり、その期間で行わなければ、免許失効となり、罰則の対象となります。
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