宅建業で取り扱う不動産は高額な物です。
そのため、もし万が一取引に事故が生じた場合には、大きなお金が債務として発生する可能性があります。
そこで、一定の範囲で弁済の担保として「営業保証金」を国の機関である供託所に供託することが求められています。
※注意!!
宅建業の営業を開始するには、新規免許を受けた後(具体的には、免許通知のハガキが届いた後)に営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、知事に届出が必要です。
この届出が無ければ営業をすることができません!
提出するもの
免許通知のハガキ
供託書原本と写し 各1通
営業保証金供託済届出書 2通
期限
この手続きは全て免許日から3か月以内に完了しなければなりません。
もし、期日を経過した場合には、免許は取消をされてしまいます。
供託金
主たる事務所(本店)⇒1000万円
従たる事務所(支店等)⇒500万円(1店につき)
※現金以外にも国債、地方債、有価証券及び振替国債でも供託できます。
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