農地を、宅地など農地以外のものにすることを農地転用と言います。
農地法の対象になるのは、農地と採草放牧地です。
そして、農地転用を行う場合には、知事の許可を受けなければなりません。
これらの判定は、登記簿がどうなっているかではなく、現況によって判断されます。
農地として有効活用していないからと言っても、農地改革等の国策を講じてきたことからもわかるように、農地は国にとって重要な資源です。そのため、安易に農地を無くしたり、所有者を変えることはできないのです。なお、無許可で転用した場合には、罰則がありますのできちんと手続きを行う必要があります。
当事務所では、行政書士と司法書士が、農地転用許可から登記までご相談を受け付けております。
| 農地法許可の手続 |
農地法5条許可
自分の農地を他人に売ったり貸したりして、住宅用地や駐車場等にする場合。農地を農地以外の目的に供するため転用する場合で、権利を設定し、あるいはけんりの移転を行う場合に必要となる許可です。
| 農地法の対象について |
農地法の対象となる「農地」「採草放牧地」とはどういうものをいうのでしょうか?
まず「農地」とは、農地法2条1項に『耕作の目的に供される土地』と定義されています。
耕作とは、土地に労資を加え、肥培管理を行って、作物を栽培することをいい、普通の田や畑はもちろん、果樹園や牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り、農地です。
また、販売用の苗木や芝を栽培する土地等も肥培管理を行っているものは農地といえます。
農地にあたるか当たらないかは、農業委員会などに確認した方がいいでしょう。
次に「採草放牧地」とは、農地法2条1項に『農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう』と定義されています。
| 耕作の目的に供される土地って? |
農地は、現況で判断されるのであれば、放置されていて農地として実質機能していなければ、許可はいらないのでは?とお思いになった方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、農地に定義される「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地のほか、耕作されていなくても耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地も含まれます。
放置された耕作地であって、「農地」に該当しないとされるケースもありますが、それは現実に農地として機能することができない厳しいケースといえるでしょう。
| 行政書士やまなみ事務所へお問合せ |
本社を置く北九州市八幡西区のみならず、地元遠賀・中間エリアはもちろん、ちょっと遠いかな?と思われる方もお気軽にお問合せください!
© 北九州・遠賀で行政書士をお探しなら、行政書士やまなみ事務所 all rights reserved.