お店で提供している酒類を、テイクアウト用に販売することが可能となる「届出」です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、新たに設けられた特例措置です。
要件を満たしている場合には、一般の酒類小売業免許を取らずとも販売することができます。
| 要件 |
免許の取得要件に店舗の規模・業態の制限はありませんが、経営状態などを申請後に状況を踏まえて判断するため、所轄の税務署に個別にご相談頂く必要があります。
| 上記の要件に当てはまらなかったら・・・ |
経営状態が悪いと、免許の取り消しがあるかのうせいがあるので、気を付ける必要があります。
| 制限 |
・令和2年6月 30 日(火)までに提出 のあった免許申請書 に限られます。
・免許付与 から6か月間 の期限があります。
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