行政書士やまなみ事務所は、北九州都市圏で建設業許可を取りたい方をサポートします!
| 建設業許可とは |
500万円以上の工事をする場合に建設業許可が必要となります。
ただし、以下の場合には、建設業許可が不要です。
1.「建築工事一式」の場合
2.建築一式工事以外の工事の場合
| 建設業許可の種類 |
① 大臣許可と知事許可
→主たる営業所を管轄する地方整備局等に申請します。
→各都道府県知事に申請します。
② 特定建設業と一般建設業
元請として、一件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金が合計金額4,000万以上の場合に必要となります。(なお建築一式工事業については6,000万円以上)
上記以外の場合
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